いの町議会 2018-12-06 12月06日-02号
また、毎月発行の納付書、督促状は、水道料金と下水道料金をセットにして口座振替とか、他の債権が月末であるのに対して、毎月検針日との関係で毎月12日になっているということ、また水道料金の滞納者に対しましては、現在、上下水道課においても給水停止措置を行っておりまして、その対応をまた債権管理課に移行するとその対応をどうするのかという課題もあるということで、今回の債権管理課の一元化に係る業務からは除いているというところでございます
また、毎月発行の納付書、督促状は、水道料金と下水道料金をセットにして口座振替とか、他の債権が月末であるのに対して、毎月検針日との関係で毎月12日になっているということ、また水道料金の滞納者に対しましては、現在、上下水道課においても給水停止措置を行っておりまして、その対応をまた債権管理課に移行するとその対応をどうするのかという課題もあるということで、今回の債権管理課の一元化に係る業務からは除いているというところでございます
次に,本市の水道料金の算定は,高知市給水条例に基づき,市内を奇数月と偶数月に二分し,15日間に隔月の定期検針日を設け,定額の基本料金と,使用量に応じて計算される従量料金の合計額を水道料金として徴収しております。基本料金は,使用期間及び使用水量にかかわらず1カ月の定額料金となっておりますことから,さまざま不合理な料金徴収が行われている実情にあります。
このことは,例えば家を引っ越していったり引っ越してきたりして,水道栓を開栓したり閉栓したとき,また料金滞納で給水を停止されたときは,定例検針日から何日間であっても1カ月分の基本料金として算定するということであります。閉栓した日から開栓した日まで,その間がたとえ1日であっても,10日間であろうと20日間であろうと一緒であると思います。
私は、何ら問題はないというのは、検針日を月の初めにするということぐらいで、全部の項が私は条例に沿っていないと思っている訳です。いくら課長から大丈夫ですと言われても、条例には従ってないと私思いますよ。水道課独自の適当な解釈をして、歳入の収入はせられない訳です。
例えば,管理者の言われる民間委託できない理由の1点目は,定例検針日を遵守することが非常に重要である。2点目は,留守番宅でメーターを見なければならないので,各家庭との信頼関係が保たれなければならない。この2点については,民間の電気,ガスは既に実施をしており,トラブルないわけで,集金も委託をしておる現状でございます。ここに民間と役人と違いが出ておるんじゃないかと思うわけでございます。